【テナント募集の勘所11】募集条件としての原状回復

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「テナント募集業務(テナントリーシング)の流れ」の11回目です。

本日は前回お伝えした、引渡し時(入居時)の状態」および「退去時の状態」といった「原状回復」についての考え方の設定の続きで、

「募集条件としての原状回復」についてもう少し掘り下げてみたいと思います。

「居抜き」の店舗や物件が人気ですが、これまでは前回もお伝えした通り、

  • 出ていくテナント(旧借主)
  • これから入るテナント(新借主)

の両者、つまり借主サイドのメリットを中心に語られることが多かったと思います。

しかし、これを物件オーナー(貸主)サイドにとってのメリットとして積極的に捉え直してみると、

新旧の「借主メリット向上」

だけでなく、

費用を抑えた物件の「資産価値向上」

にもつながり、

さらに、

市場に出した時の物件の「魅力向上」

にもつながるという大きな効果が期待できると思います。

これまでの日本の賃貸物件における原状回復の考え方では、「リフォーム」というスタンスが主流だと思いますが、

「物件の価値向上」という観点から考え直してみると、単なる原状回復、つまり「リフォーム」を繰り返すということは、競争の激しい一般の賃貸物件においては、時の経過とともに「物件の魅力」が相対的に低下していってしまうリスクも考えられるわけです。

では、この続きや詳細については下の動画をご覧頂ければと思います。

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はじめまして。

当ブログ「テナント110番」を執筆しております、
テナント専門の不動産会社「(株)チャレンジ・スペース」代表の梶谷と申します。

これまでテナント物件一筋で20年強、様々な立場(貸主、テナント、管理会社、仲介会社)で、テナント物件に関わる様々な仕事に携わって参りました。

微力ではありますが、
皆様のテナント物件に関する「お悩み解決」や「ご要望達成」のお力になれれば幸いに思っております。

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