「テナント募集業務(テナントリーシング)の流れ」の12回目です。
前回までは、「テナンント募集条件における基本4項目」(当初三つでしたが一つ追加して四つ)の三番目にあたる「引渡し時(入居時)の状態」および「退去時の状態」、つまり「募集条件としての原状回復」についてお伝えしてきました。
本日からは、最後四番目の「契約形態」についてお伝えします。
平成12年に借地借家法が改正され、建物賃貸借について、更新のない、期間が満了したら確実に契約を終了させることができる「定期借家契約」が使えることになりました。
それから20年強の年月が経ち、 続きを読む