「テナント募集業務(テナントリーシング)の流れ」の12回目です。
前回までは、「テナンント募集条件における基本4項目」(当初三つでしたが一つ追加して四つ)の三番目にあたる「引渡し時(入居時)の状態」および「退去時の状態」、つまり「募集条件としての原状回復」についてお伝えしてきました。
本日からは、最後四番目の「契約形態」についてお伝えします。
平成12年に借地借家法が改正され、建物賃貸借について、更新のない、期間が満了したら確実に契約を終了させることができる「定期借家契約」が使えることになりました。
それから20年強の年月が経ち、「定期借家契約」はだいぶ浸透してきましたが、更新のある「普通借家契約」の方がまだまだ圧倒的に多いというのも事実です。
しかし、これからの時代、賃貸オーナー、ビルオーナー、大家さんにとっては、どちらの契約形態をとっていくかということの選択は、テナント経営、そしてテナント営業にとっての大きなポイントになってくるものと思われます。
では、この続きや詳細については下の動画をご覧頂ければと思います。