【テナント募集の勘所6】初期費用などの一時金

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「テナント募集業務(テナントリーシング)の流れ」の六回目です。

「テナンント募集条件における基本4項目」の一番目にあたる賃料などの「月々の料金設定」について、前回までお伝えしてきました。

本日からは、その二番目の「入居時(契約時)の初期費用などの一時金の設定」についてお伝えします。

小規模の貸ビルや街中の貸店舗、貸事務所といった比較的規模の小さな事業用テナント物件における一時金には、主に次の3つのものがあります。

  • 保証金、敷金などの預り金
  • 礼金、更新料、保証金の償却などの貸主の収入となる一時金
  • 居抜き店舗などにおける新旧テナント間で発生するる内装造作設備等の譲渡費用

ただし、最後の内装造作設備等の譲渡費用については、立地など条件の良い一部の居抜き物件に限ったもので、

かつ、当然ですが、買い手がいて初めて成り立つものであり、

さらに、譲渡が有償だろうが無償だろうが、物件オーナーが居抜きでの新旧借主間の譲渡や残置を了承するということが条件となります。

つまり、このような条件が揃った場合に限り実現できるものであるため、一般的なケースではないかもしれませんが、そのようなケースではテナント募集時の一時金として募集資料等に掲載する必要が出てくるため、ケースとしてはそう多くはないかもしれませんが、念のためにここに入れさせて頂きました。

この続きや詳細については下の動画をご覧頂ければと思います。

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はじめまして。

当ブログ「テナント110番」を執筆しております、
テナント専門の不動産会社「(株)チャレンジ・スペース」代表の梶谷と申します。

これまでテナント物件一筋で20年強、様々な立場(貸主、テナント、管理会社、仲介会社)で、テナント物件に関わる様々な仕事に携わって参りました。

微力ではありますが、
皆様のテナント物件に関する「お悩み解決」や「ご要望達成」のお力になれれば幸いに思っております。

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